先日公布された改正社会福祉法について平成29年4月1日から施行される項目のうち、今後、政令、省令の公布や通知等の発出で内容を明確にしていく事項について、平成28年4月19日に第16回社会保障審議会福祉部会が開催され、検討が始まりました。

当該福祉部会での主な検討事項は、以下のとおりです。

1.《評議員会の員数に係る経過措置》
一定の事業規模を超えない法人について、施行から3年間、評議員の数について4人以上とすることとしているが、この事業規模をどうするか。

2.《会計監査人の設置法人》
一定の事業規模を超える法人に会計監査人の設置を義務付けているが、この事業規模をどうするか。

3.《控除対象財産の算定方法》
いわゆる控除対象財産の算定方法をどうするか。

4.《地域協議会》
社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成にあたって、「地域協議会」等の意見を聞くこととされているが、この地域協議会については、どのような形とするのが適当か。

当該福祉部会は、次回5月下旬に開催される予定で、今後、各項目の細部が決定されていくことになるかと思います。また、会計監査人の設置法人や控除対象財産の算定方法の検討については、専門的な見地を必要とするため別途検討会が開かれます。そしてこれらの結果を踏まえ、7月以降に所轄庁、法人への説明会が行われる見込となっています。

また、下記のスケジュールのとおり、平成29年4月1日の施行までに各法人側で準備を進めなければならない主な事項は、①新評議員の選任手続、②会計監査人候補者の選定手続、③社会福祉充実残額の試算です。
特に会計監査人候補者の選定手続の中には、法人の内部統制の整備や運用の見直しの検討も含みます。

改正社会福祉法への対応について、ご不明な点やお困り等ありましたら、CTS会計事務所にご相談いただければと思います。