令和3年度、多くの社会福祉法人で評議員の改選手続きが行われることに伴い、厚生労働省は、令和3年1月27日に事務連絡『評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について』を発出しました。

事務連絡「評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について」

評議員の選任に当たっては、社会福祉法人定款例等に定めるとおり、評議員選任・解任委員会において議決を行うことが一般的とされています。

旧評議員の任期満了となる定時評議員会と同日に、評議員選任・解任委員会を開催し、新旧評議員が切れ目なく選任される原則的な方法の以外に、法人の実情に応じて容認される方法として、「定時評議員会よりも前の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合」や「定時評議員会よりも後の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合」の留意事項が連絡されていますので、該当する法人はご確認ください。