地域共生社会の実現に向け、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」(以下、改正法という。)が2020年6月5日、通常国会で成立し、6月12日付で公布されました。

改正法では、複数の社会福祉法人が事業運営で連携する選択肢の一つとして、「社会福祉連携推進法人制度」を設けています。

同制度を利用して認められる社会福祉法人間の連携方法は、具体的には以下のとおりです。

(1)地域共生社会の実現に向けた連携

(2)災害発生時の連携

(3)経営方法に関する知識の共有

(4)資金の融通

(5)職員の採用と研修

(6)設備や物資の共同購入

また、社会福祉連携推進法人の計算、解散及び清算、役員等並びに所轄庁による監督等については、社会福祉法人に関する規定を準用するため、社会福祉連携推進法人のガバナンスや内部管理体制は、社会福祉法人と同じものが求められると考えられます。

なお、改正法の施行日は2021年4月1日ですが、社会福祉連携推進法人制度については、公布の日から2年を超えない範囲の政令で定める日とされています。

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(官報)