令和2年5月15日付で、公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正が行われました。
内閣府公益認定等委員会のもとに開催された「公益法人の会計に関する研究会」の検討結果を踏まえ、公益法人会計基準 第5財務諸表の注記(1)が「継続事業の前提に関する注記」から「継続組織の前提に関する注記」へ改正されるとともに、第1総則に継続組織の前提に関する規定が追加されています。
なお、ここでいう「継続」性とは、公益認定された法人の「事業」についてのものではなく、法人自体についてのものであることに留意が必要です。
公益法人会計基準及び同運用指針の改正内容をまとめると、以下の通りです。
① 公益法人会計基準「第1総則」に、次が追加された。
2 継続組織の前提
この会計基準は、公益法人が継続して活動することを前提としている。したがって、組織の清算や全事業の廃止など、組織の継続を予定していない場合は、この会計基準は適用されない。
② 公益法人会計基準第5財務諸表の注記(1)の文言が以下のとおり変更された。
現行 | 改正後 |
継続事業の前提に関する注記 | 継続組織の前提に関する注記 |
③ 公益法人会計基準の運用指針13.様式について(4)財務諸表に対する注記1.の文言が以下のとおり変更された。
現行 | 改正後 |
1.継続事業の前提に関する注記 | 1.継続組織の前提に関する注記 |
④ 公益法人会計基準の運用指針13.様式について中「平成」が「令和」に変更された。
①、②及び③については、、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から適用すること(早期適用も可)となり、④による元号の変更については、作成する財務諸表の事業年度に応じて適用するものとなりますのでご留意ください。