公益法人の会計監査
公益法人には、一般社団・財団法人以上に適正な財産の使用や会計処理が求められます。そのため「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、「公益法人認定法」)では、一定の基準を満たす法人に対し、会計監査人を置くことを義務付けています(公益法人認定法第5条第12 号、公益法人認定法施行令第6条)。
具体的には、以下のいずれかの要件を充たす場合には、会計監査人の設置が必要となります。
- 収益の額が1,000 億円以上
- 費用及び損失の額の合計額が1,000 億円以上
- 負債の額が50 億円以上
(負債の額が200 億円を上回る場合には、一般社団・財団法人であっても会計監査人の設置が義務付けられています。)
また、上記の要件に該当しない法人であっても、任意で会計監査人を設置した場合は、法人が外部への説明責任を果たすための体制が向上することから、公益法人認定法第5条第2号により求められる経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすことになります。
会計監査人を設置するためには、実際にその選任を行う必要があることはもちろんですが、その前提として定款に会計監査人を置く旨を定めることが必要となります。また、公益認定を申請する場合には、定款の定めや具体的な会計監査人の選定方法についてもあらかじめ十分検討しておくことも必要です。
法人内部の管理体制や公益法人会計基準の適用状況の見直しを含め、会計監査を受けるための体制づくりには、ある程度の準備期間を要します。
会計監査のみならず、事前の体制づくりのお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。