平成28年10月28日、厚生労働省より「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正案(以下、改正案)について、パブリックコメントの募集が開始されました。

改正案には、「社会福祉法人定款例」が含まれており、平成28年6月20日の事務連絡で公表された「社会福祉法人定款例(案)」から、一部変更が生じていますので、現在、制度改正に向けて定款変更の検討を行っている法人はご留意いただければと思います。

以下、主な変更点です。

  • 記載事項の種類(「必要的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」)が条文ごとに明確化されました。
  • 事務所の所在地について、市区町村名までの記載でも可能なことが明記されました。
  • 評議員、理事、監事の定数について、「○名以上○名以内」とする以外に、確定数とすることも可能であることが明確化されました。
  • 定時評議員会について開催月を指定しない場合は「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えないとされました。
  • 評議員会の決議について、書面または電磁的記録による同意の意思表示があることによって決議省略のみなし規定が追加されました。
  • 定時評議員会で承認を受けなければならない書類として、財産目録が追加されました(会計監査人を置いている場合には、定時評議員会で報告する書類として、財産目録が追加されました)。

(参考)記載事項の種類

必要的記載事項 → 必ず定款に記載しなければならない事項であり、その一つでも記載が欠けると、定款の効力が生じない事項
相対的記載事項 → 必要的記載事項と異なり、記載がなくても定款の効力に影響はないが、法令上、定款の定めがなければその効力を生じない事項
任意的記載事項 → 法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項

https://cts-ac.com/wp-content/uploads/2016/11/社会福祉法人定款例281028.pdf