koltukaiこんにちは。公認会計士の岩田広子です。

皆様も御存知の通り、社会福祉法が改正されようとしています。
改正内容については、順次こちらのホームページでも詳細を紹介していこうと考えていますが、主な改正点としては、一定規模以上の法人への会計監査人の導入や議決機関としての評議員会の必置を含むガバナンスの強化や、内部留保を明確にした財務規律の強化などが挙げられます。

私自身、いつ施行されるのかと質問される事が多いです。
こちらの改正案については、何事もなければ、平成27年の国会で可決され、平成29年4月1日より施行(一部については平成28年4月1日等)となる見込みでありました。ところが、平成27年7月31日に衆議院では可決されましたが、安全保障関連法案が焦点となった参議院では、審議ができず持ち越しとなってしまいました。

この社会福祉法の改正は、厚生労働省の他の提出された法案との関連で平成28年3月31日までには可決されるであろうと予想されています。そして、平成28年3月31日までに可決されれば、当初の予定のとおり平成29年4月1日から施行(一部については平成28年4月1日等)される見込みとなっています。

今国会の状況を皆様も注視してください。
施行日が確定しましたら、こちらのホームページにて情報を発信していきます。