医療法の一部を改正する法律(平成29 年法律第57 号)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第84 号)が改正され、平成29年10 月1日から施行されます。

これにより、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度(相続税猶予等の優遇措置)が、平成29年10 月1日から3 年間延長されるとともに、認定要件等の変更が生じています。

認定要件や税制上の特例措置は以下のとおりです。

【認定要件及び主な運営の適正性要件】

  • 社員総会の議決があること
  • 移行計画が有効かつ適正であること
  • 移行計画期間が3年以内であること
  • 法人関係者に利益供与しないこと
  • 役員報酬について不当に高額にならないよう定めていること
  • 社会保険診療に係る収入が全体の80%以上 等

また、税制上の特例措置も延長されます。

【移行計画期間中(最大3年)】

  • 出資者の相続に係る相続税の猶予・免除
  • 出資者間のみなし贈与税の猶予・免除

【移行完了時】

  • 認定医療法人については、移行の際の法人への贈与税を課税しない(移行後6年間、移行計画の認定要件を充足する必要有あり)

今回の改正により、従来必要とされた役員数、役員の親族要件、医療計画への記載等の要件が緩和され、贈与税の非課税対象が大幅に拡大されたといえます。