medical001昨年の通常国会にて、医療法の一部を改正する法律が可決されましたが、その後、本年2月19日、自民党の厚生労働部会が開かれ、厚生労働省より「医療法人の経営の透明性の確保等について」の報告がなされました。

この報告の中で、2016年4月頃に政省令を公布する予定の項目が提示されるとともに、2017年4月の施行を目指す「医療法人の経営の透明性の確保に関する事項」では、公認会計士又は監査法人による監査を義務付ける法人の基準として、医療法人については、公益法人を参考に「負債額50億円以上か収益額70億円以上」また、社会医療法人は社会福祉法人と同様に「負債額20億円以上か収益額10億円以上」が示されました。

これにより、約1割の医療法人が、外部の公認会計士等による監査を受けることになりますが、「医療法人会計基準」についても新たに制定が予定されているため、監査対象となる医療法人の関係者の皆様につきましては、今後、これらへの対応準備が急務となってくるかと思います。