平成29年3月29日付で、厚労省より課長通知として「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(以下、課長通知という。)が発出されました。
制度改革により、適正かつ公正な支出管理が自律的に確保できる法人体制となり、事前及び事後の確認により適正な契約を担保することとして、旧通知での入札契約等の取扱いと比べ、随意契約が可能な金額が緩和されています。
「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(旧通知との比較表含む)
皆様の法人では、制度改革の目的である組織ガバナンスの強化等、適性かつ公正な支出管理が自律的に確保できる法人体制の整備はお済みでしょうか?
適正な契約を担保するための事前及び事後の確認を例示しますので、参考にしていただければと思います。
事前の確認(手続面の整備)
- 重要な契約は、理事会で審議し決定する(理事会への監事の出席義務あり)。
- 上記以外の理事長が専決できる契約の金額及び範囲について、定款細則等に規定する。
- 競業、利益相反取引にあたる場合は、上記にかかわらず理事会で重要な事実を開示した上で、事前の承認と事後の報告が必要。
- 課長通知を踏まえ、各法人の随意契約及び競争契約についての基準を、経理規程において明確に規定する。
事後の確認
- 理事長の職務執行状況(専決事項等)について、理事会で定期的に報告する(理事会への監事の出席義務あり)。
- 相見積等契約事務に係る証憑を適切に保存する。
- 所轄庁監査における契約手続の重点的監査。
- 一定規模以上の法人については、会計監査人による監査。