厚生労働省は、平成30年1月23日に課長通知『社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について』を発出しました。

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、平成28年に成立した改正後の社会福祉法第24 条第2項の規定に基づき、平成28年4月から当該取組の実施が法人の責務として位置付けられています。

(地域における公益的な取組」の要件)

① 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること

② 対象者が日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者であること

③ 無料又は低額な料金で提供されること

今回の通知は、地域住民が抱える多様な福祉ニーズについて社会福祉法人が率先して対応していくという趣旨や上記の要件に変わりはありませんが、各要件に該当するかどうかの解釈について、以下の例のように、より柔軟な対応が示されています。

①についての例
「行事の開催や環境美化活動、防犯活動など、取組内容が直接的に社会福祉に関連しない場合であっても、地域住民の参加や協働の場を創出することを通じて、地域住民相互のつながりの強化を図るなど、間接的に社会福祉の向上に資する取組であって、当該取組の効果が法人内部に留まらず地域にも及ぶものである限り、この要件に該当する。」

②についての例
「自立した日常生活を営んではいるものの、単身で地域との関わりがない高齢者など、現に支援を必要としていないが、このままの状態が継続すれば、将来的に支援を必要とする可能性の高い者も含まれるものであり、「地域における公益的な取組」には、これらの者に対する予防的な支援を行う取組も含まれるものである。」

③についての例
「国又は地方公共団体から全額の公費負担がある場合には、この要件に該当しないが、このような場合であっても、法人による資産等を活用した追加のサービスが行われていれば、この要件に該当する。」

上記の要件の解釈についての詳細については、下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191934.pdf

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